入居のときの審査をきちんと行い、保証人をとることであったり、
数年に一度は入居契約を更新しないといけないような仕組みを
取り入れるのもよいでしょう。
東日本では一般的な、2年に一度程度の賃貸契約更新も、
中国地方や四国地方、九州といった地域では
あまり馴染みのないところも多いようで、
そういった物件の場合、居住権を盾にして
居座られるという場合も多いようです。
ただ、賃料未払いの場合は、
いわゆる居住権の主張というのは制限されますので、
法的に言えば滞納状態のまま何ヶ月も居座ることができる根拠はありません。